ページ 4: ドイツにおける未成年者の保護 - インデックス化、没収、禁止?

Kayoko

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営業:でも許されるんですか?

実際に禁止されている販売に関しては、連邦司法裁判所(BGH)の判決がありますので、ここで触れておきたいと思います。 2007 年 7 月 12 日のこの判決 (ファイル番号: I ZR 18/04) は次のように述べています。

犯罪的な意味での「頒布」は、媒体の物理的な配布を前提としています。その目的は、媒体の内容をより多くの人々が利用できるようにすることであり、その目的は、その数と個性が非常に大きいため、もはや制御することはできません。加害者は(BGH、2004 年 12 月 22 日判決 - 2 StR 365/04、NJW 2005、689、690)です。特定の第三者にその書き込みを渡すことは、その第三者がその書き込みを他の人に渡すことが確実である場合にのみ、頒布の性質を満たします。憎悪を煽り、暴力を美化す​​るメディアの商業的配布の場合であっても、この意味での配布が存在すると単純に想定することはできません。

したがって、購入者がゲームのさらなる普及を望まない限り、個人から個人への販売は基本的に禁止されません。ただし、これに頼るべきではありません。刑事責任は裁判所の裁量に委ねられます。全体的に注意して楽しむ必要があります。通常、没収されたゲームを転売しないことをお勧めします。

児童ポルノ=禁止

ご覧のとおり、購入や所持は罰せられないため、没収は最も厳密な意味での禁止ではありません。ただし、違反するとゲームからの追放が確実に行われるため、ここで言及したい 2 つの段落があります。つまり:

  • StgB §184b は、児童ポルノの頒布、取得、所持を一般に犯罪とします。
  • StGB §184c は、青少年ポルノの頒布、取得、所持を一般に犯罪とします。

これら 2 つの段落は、何かを調達しようとする試み自体を犯罪としているため、上の 2 つの段落とは大きく異なります。もちろん所持も犯罪です。

他の国ではもっと優れているのでしょうか?

ドイツの青少年保護規則は厳格ですが、他のすべての国がそれより優れているわけではありません。ほんの数例を挙げると、次のようになります。

  • オーストラリアでは、テストされていないゲームや映画は販売、購入、視聴、さらには輸入することさえ許可されておらず、単に禁止されています。
  • スイスにはドイツの 131 StGB (第 135 条) と同様の条項がありますが、ドイツとは異なり、取得と所有も処罰の対象となり、誰も興味を持ちません。
  • 中国では「怪物」や「悪霊」が登場する映画は禁止されており、どの媒体にも当てはまるような曖昧な表現の公開カタログも存在する。

したがって、この問題を抱えているのは私たちだけではありません。

World of Warcraft のアドオン「Wrath of the Lich King」は、Blizzard がアンデッドの体の開いた傷や、赤い血など死に関するその他の言及を除去した場合にのみ、中国での登場を許可されました。

情報源

Dejure.org

Gesetze-im-Internet.de

Bundesprüfungstelle.de

Medienzensur.de

シュニットベリヒテ.com

FSK.de

USK.de

SPIO.de

Aufrecht.de - 没収されたメディアの売却に関する BGH の判決

Politische-Bildung-Brandenburg.de